いちはらノート

児童手当

既存の市公式資料に基づく掲載データです。確認日:2026-10-04。内容・利用条件は変わることがあります。出典で最新情報を確認してください。

令和6年10月分から、高校生年代(18歳になった最初の3月31日)まで支給。所得制限はなくなりました。

第3子以降は月額3万円(大学生年代=22歳になった最初の3月31日までの子を3人以上養育している場合)。

出生・転入の翌日から15日以内に請求すると、翌月分から支給されます。それ以外は、請求した月の分からです。

問い合わせ:子ども福祉課 / 0436-23-9802

公式情報・出典

児童手当の申請について

令和6年10月分からの制度変更

使える制度の一覧に戻る