質問の要点
放置自転車対策事業で、撤去した自転車はどのように管理され、最終的にどのように処分されるのかを尋ねた。
答弁の要点
地域連携推進課長は、撤去した自転車は、姉崎、五井、八幡、ちはら台の各地区の保管場所に一時保管し、市原警察署に所有者照会をしても所有者が不明なもの、所有者へ通知しても1か月間応答がないものは、二次保管場所へ保管しているとした。所有者等が判明していても、撤去・保管から6か月が経過したものは所有権が市に移転するため、翌年度に複数者から見積りを徴取し、最も高い額のところに売却する。そのほか、障がい者が自ら修理・販売を行う障がい者福祉団体に放置自転車を提供しており、令和6年度は100台を提供したとした。