市原市残土条例の改正
/ 令和7年9月定例会(第3回) / 本会議 / 安在尚太議員
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質問の要点
全国一律の盛土規制法の規制が整ったとはいえ、市民の安全・安心な生活環境を十分に守り切るのは難しいのではないか、市の見解を尋ねた。
答弁の要点
環境部長は、市の残土条例では、300平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立て等に許可が必要で、土砂等の採取場所や安全基準に適合することを証する書面の提出を求め、災害防止のための構造基準を定めているとした。運用は、職員が定期的にパトロールを行い、埋立て開始から6か月ごと、また完了時に職員立会いの下、埋立区域内土壌の地質や区域外への排水の水質検査を行って、土壌の汚染の有無を確認し、違反した場合の措置命令や罰則を定めている。3,000平方メートル以上は県の残土条例の許可が必要とした。令和7年5月26日から盛土規制法の規制が開始され、盛土や一時的な堆積に都道府県知事の許可が必要となり、県及び市の残土条例の許可を要する事案は、原則同法でも規制の対象となる。罰則は、県・市の条例違反が最大で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金であるのに対し、盛土規制法違反は最大で3年以下の拘禁刑または1,000万円以下、法人に対しては3億円以下の罰金と、強化されているとした。今後は、盛土規制法を所管する県と連携し、法や条例を厳格に運用して、市民の生活環境の保全に取り組むとした。
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テーマ
ごみ・資源循環
前後の質問
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