いちはらノート

事業シート、財政部16ページの固定資産税等賦課関係事業における相続財産管理人の選任

/ 令和7年9月決算審査特別委員会(総務分科会) / 委員会 / 伊藤委員

非公式の要約(AI)です。原文は、会議録で確認してください。

質問の要点

固定資産税等賦課関係事業における相続財産管理人(清算人)の選任について、制度の概要を尋ねた。

答弁の要点

固定資産税課長は、土地や家屋などを所有する方が死亡して相続人がいない、または所有者が所在不明といった場合に、家庭裁判所が選任する相続財産清算人が、残された財産を適切に管理・処分するための制度とした。清算人は、市などの利害関係人の申立てにより、弁護士や司法書士など最も適任と認められる人物を家庭裁判所が選任する。清算人は相続人の調査を行い、家庭裁判所の許可を得て、被相続人の不動産や株式などの財産の換価や債権者への支払いの手続を行う。本市は令和4年度から制度の活用を開始し、債権管理課とも連携した検討チームで、より大きな効果が得られる申立ての対象者の選定に取り組んでいるとした。

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