いちはらノート

選挙ポスター掲示場の設置

/ 令和7年9月定例会(第3回) / 本会議 / 吉田あけみ議員

非公式の要約(AI)です。原文は、会議録で確認してください。

質問の要点

選挙ポスター掲示場(市内682か所)の設置基準について、説明を求めた(近接する箇所があるとの市民意見を踏まえて)。

答弁の要点

選挙管理委員会事務局長は、ポスター掲示場は、全ての候補者に掲示の機会を均等に与えて選挙の公平性を確保するため、公職選挙法の規定により市町村の選挙管理委員会が設置するものとした。総数は、公職選挙法施行令に基づき、投票区ごとの選挙人名簿登録者数及び面積に応じて定められた数を合計した数で、現在、本市では95の投票区に計682か所を設置している。公衆の見やすい場所に設置する必要があるため、多くの方が住む地域や交通量の多い道路沿いなどを中心に設置しており、投票区によっては、複数の掲示場が近接していることもあるとした。

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